行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 県土整備部 県土総務課 | ||
番号 | 1- |
1.手続きの名称 | 行政財産の使用収益の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | http://db.pref.tottori.jp/downyoushiki.nsf/ad918f5ca284e2f3492566d60022b712/1980209b72737e044925770a001c6967?OpenDocument |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
一般平面図 | 使用しようとする土地(水面)の位置、付近の現状を表示するもの |
求積図 | |
工作物設計書説明書 | 工作物を設置する場合 |
工作物構造図 | 工作物を設置する場合 |
使用方法書 | |
その他必要な図書 | |
5.根拠条文 | 国有財産法第18条第3項 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。
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6.審査基準 | 「国以外の者に対する公共用財産の使用又は収益に係る許可の取扱いについて」(平成6年4月1日付建設省会発第211号建設大臣官房長通達) イ 使用又は収益の態様が当該公共用財産の用途又は目的を阻害しないこと ロ 使用又は収益のため設置される施設の構造は、当該公共用財産の用途又は目的を阻害するものではなく、当該公共用財産及び当該施設の利用者等に対する安全が十分に確保されていること。 ハ 使用させ、又は収益させる部分の数量は、その目的から考慮して最小限のものであること。 ニ 許可しようとする公共用財産の用途廃止が著しく困難であること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
14日間 | 機関 | 各総合事務所県土整備局 | 各総合事務所県土整備局 | |||
期間 | 日間 | 14日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:鳥取県土整備事務所 |
11.問い合わせ先 | 鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605 八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9712 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046 |
12.備考 |
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