行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 行政監察・法人指導課
番号 15-   
1.手続きの名称 移行法人の残余財産の処分の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
移行法人の残余財産処分承認申請様式.pdf
3.2の記載例 15 移行法人の残余財産の処分の承認申請(記載例).jtd
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
残余財産の処分方法及びその理由を記載した書類
残余財産の確定した日における公益目的財産残額及びその計算を明らかにする書類 ※公益目的支出計画実施報告書と同様の様式
残余財産の帰属が定款によっては定まらず、社員総会又は評議員会の決議によって定めた場合には、当該社員総会等の議事録 ※社員総会又は評議員会の決議があったとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面
残余財産を帰属させる法人の登記事項証明書 ※国又は地方公共団体である場合を除く。
残余財産を帰属させる法人(認定法第5条第17号トに掲げる法人)に係る法令又は定款その他の基本約款の写し(認定政令第8条に関する記載がなされているもの)
認定政令第8条第2号について、上記の法令のみで確認できない場合、これについての行政機関の許認可等に係る許可証等
5.根拠条文 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第130条

第130条 移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団・財団法人法第239条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第5条第17号に規定する者に帰属させなければならない。

6.審査基準 【審査基準】移行法人の残余財産の処分の承認.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

(申請実績がない現段階において直ちに標準処理期間の設定は困難)
機関
行政監察・法人指導課(教育委員会又は県警察本部所管法人においては各所管課)
行政監察・法人指導課(教育委員会又は県警察本部所管法人においては各所管課)



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:行政監察・法人指導課

11.問い合わせ先 総務部行政監察・法人指導課 公益法人担当 0857-26-7884・7827 (FAX)0857-26-8142
12.備考