行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農林水産政策課
番号 80-   
1.手続きの名称 漁業協同組合の設立の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意(記載例は次のとおり)
3.2の記載例 設立認可申請.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
定款
初年度及び次年度の事業計画書
設立発起人名簿
法第60条第1項及び法第62条第1項の規定による公告を行ったことを証する書類 法とは、水産業協同組合法をいう。以下同じ。
設立準備会の議案書及び議事録の謄本
創立総会の議案書及び議事録の謄本
経営する漁業の種類及び内容を記載した書類並びに法第17条第2項の同意を得たことを証する書類(漁業又はこれに附帯する事業を営もうとする漁業協同組合に限る。)
5.根拠条文 法 第64条

 行政庁は、前条第1項の認可の申請があったときは、左の各号の一に該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。

 1 設立の手続き又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
 2 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

6.審査基準  法第64条の規定及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行について(昭和37年37水漁第6951号)第3の1によるほか、定款が模範定款例に則っていること並びに漁協等の指導監督等(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)に当たっての留意事項について(平成20年12月26日付20水漁第2060号水産庁長官通知)(事務ガイドライン)の1−1によるものとする。
事務ガイドライン1-1.pdf
   
.事前協議期間 日間

 想定していない

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
60日間

機関

所管課



期間
日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:農政課

11.問い合わせ先 農政課 農林水産業団体担当 電話0857―26―7266
12.備考