行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 立地戦略課
番号 4-   
1.手続きの名称 特定工場の届出の変更等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
○生産設備、緑地等の変更の届出 様式はこちら
○氏名等の変更の届出   様式はこちら
3.2の記載例 様式記入例.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
特定工場における生産施設の面積
特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 工業団地特例を適用する場合に添付
隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 工業団地特例を適用する場合に添付
事業概要説明書
生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図
特定工場利用状況説明書
特定工場の新設のための工事の工程
緑化計画書
5.根拠条文 工場立地法第8、12条
(変更の届出)
第八条  第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、当該特定工場に係る第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項に係る変更(前条第一項の主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項)を都道府県知事に届け出なければならない。
 一 当該変更が、指定地区の指定のあつた際現に当該指定地区において設置   されており又は新設のための工事がされている特定工場についての第六   条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項に係る変更で当該指定   の日以後最初に行われるものであり、かつ、その変更に係る事項が同項   第六号の事項以外の事項である場合 その旨及び同号の事項
 二 当該変更が、工業集合地に設置されている特定工場についての第六条第   一項第二号、第四号又は第五号の事項に係る変更で、隣接緑地等につき   第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号及び第二号に掲げ   る事項の特例の適用を受けようとする場合 その旨、隣接緑地等の面    積、当該隣接緑地等における環境施設の配置並びに負担総額及び当該変   更をする者が負担する費用
2 第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
 
(氏名等の変更の届出)
第十二条 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、第六条第一項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  


6.審査基準 工場立地に関する準則(H22.6.30).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
商工労働部産業振興総室企業立地推進チーム(鳥取市、倉吉市、米子市にあっては下記10のとおり)
商工労働部産業振興総室企業立地推進チーム(鳥取市、倉吉市、米子市にあっては下記10のとおり)



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:産業振興総室

11.問い合わせ先 商工労働部産業振興総室企業立地推進室 0857-26-7566

 特定工場の立地場所が、鳥取市、倉吉市、米子市の場合
 は、届出先は以下のとおり。
  鳥取市 鳥取市経済観光部企業立地・支援課 0857-20-3225
  倉吉市 倉吉市産業部商工観光課 0858-22-8129
  米子市 米子市経済部商工課 0859-23-5217
12.備考 申請書、提出書類は2部提出する。

市部については、市役所が事務処理