行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 41-   
1.手続きの名称 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を受ける権利の裁定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
請求書ごとに異なるバーコードが付与されているため、貼り付けていない。
3.2の記載例 記載例等.pdf (注)様式は第九回特別弔慰金のもの
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
現況申立書 権利者であることを確認するための書類
請求同意書 請求者と同順位の遺族が複数の場合に必要
請求同意書を提出できない旨の申立書 請求同意書を提出できない場合に必要
印鑑等届出書 国債の償還金受け取りに必要
基準日の請求者の戸籍抄本 基準日における日本国籍の有無、改氏婚の有無等を確認するための書類
戦没者等死亡当時における戦没者と請求者の続柄を証する戸籍 続柄を把握し、支給順位を確認するための書類
年金給付の受給権者がいないことを確認できる戸籍抄本等
先順位者がいないことを確認できる戸籍抄本等
戦没者等の死亡当時から基準日までの間の戸籍抄本
基準日における請求者の家族全員の住民票の写し 請求者が戦没者等の妻である場合のみに必要
事実上の婚姻関係の有無を確認に必要
5.根拠条文 
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第4条
 特別弔慰金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条
  法第4条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第2条第3項第1号に掲げる者(同条第1項第2号若しくは第3号又は同条第3項第6号に掲げる者を除く。)及び同条第3項第3号に掲げる者である場合には、その者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地とする。以下この条の表において同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡した当時における本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島、国後島、樺太又は千島列島にあつた死亡した者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 
 

本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。)当該本籍地の都道府県知事
歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島北海道知事
樺太及び千島列島 
6.審査基準 第九回特別弔慰金
1 戦没者等
(1)援護法に規定する軍人軍属として昭和12年7月7日以後公務上又は勤務に関連した傷病(軍人としての公務上の傷病のみ昭和6年9月18日以後)により平成17年4月1日までに死亡しており、かつ、平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間に年金給付の受給権者が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において年金給付の受給権者がいない場合において、戦没者等の死亡当時の遺族のうち、支給順位が先順位の方

(2) 援護法に規定する軍人軍属又は準軍属として昭和12年7月7日以後公務上又は勤務に関連した傷病(軍人としての公務上の傷病のみ昭和6年9月18日以後)により平成17年4月2日から平成21年4月1日までの間に死亡しており、かつ、平成21年4月1日において年金給付の受給権者がいない場合において、戦没者等の死亡当時の遺族のうち、支給順位が先順位の方
2 支給対象遺族
戦没者等の死亡当時の遺族のうち、平成21年4月1日における先順位者。
先順位の同順位者が複数の場合は、遺族間で調整の上、請求者以外の同順位者の同意書を添付すること。
3 支給順位(順位は以下のとおり)
支給順位表.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

機関
市町村
福祉保健課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :全市町村

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考