行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 環境立県推進課
番号 3-   
1.手続きの名称 鳥取県地球温暖化防止活動推進センターの指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
数年に1度の募集及び審査のため(随時申請を受け付けていないため)、募集ごとにホームページ等で公開とします。
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
定款又は寄付行為 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第6条の規定による
登記事項証明書 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第6条の規定による
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第6条の規定による
法第24条第2項各号に揚げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第6条の規定による
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第6条の規定による
5.根拠条文 地球温暖化対策の推進に関する法律第24条第1項

 都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる。

6.審査基準
鳥取県地球温暖化防止活動推進センター指定要綱

(指定)
第3条 センターの指定を受けようとする法人は、生活環境部長が別に定める日までに府令第6条の規定に基づく指定申請書(様式第1号)を知事に提出するものとする。
2 県は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって当該申請の内容を審査するものとする。
(1) 事業の内容が、センターの事業として適切なものであること。
(2) 事業の内容が、県民の地球温暖化防止に係る意識の向上及び防止活動の促進につながるものであることが期待されること。
(3) 申請を行った法人が、事業を実施するために必要な人員及び財政的基礎を有すること、又は確保できる見込みがあること。
3 県は、前項の規定による審査の結果を、申請を行った法人に対し通知する。この場合において、指定を行なう法人に対しては、指定通知書(様式第2号)により通知する。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難である。
機関





期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:環境立県推進課

11.問い合わせ先 環境立県推進課環境実践推進担当 (電話)0857-26-7875
(ファクシミリ) 0857-26-8194
12.備考