行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 25-   
1.手続きの名称 海岸保全区域内における占用料及び土石採取料の徴収
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例  
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 海岸法第11条

 海岸管理者は、主務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。ただし、公共海岸の土地以外における土石の採取については、土石採取料を徴収することができない。

鳥取県海岸占用料等徴収条例第2条

 知事は、法第7条第1項若しくは第8条第1項第1号又は第37条の4若しくは第37条の5第1号の規定による許可を受けた者から、別表に定めるところにより、占用料等を徴収する。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
中部・西部総合事務所、鳥取港湾事務所
中部・西部総合事務所、鳥取港湾事務所



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
鳥取港湾事務所
西部総合事務所米子県土整備局

11.問い合わせ先
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
12.備考