行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 21-   
1.手続きの名称 未帰還者葬祭料の支給
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
 sousairyo.docsousairyo.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
未帰還者と申請者との身分関係を明らかにすることのできる戸籍の謄本
申請者が死亡した者の配偶者であって、届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合においては、その事情を認めることができる書類
申請者が葬祭を行う遺族である場合においては、その遺族が葬祭を行う旨の申立書
申請者が遺族でない場合においては、その者が葬祭を行う旨の申立書
5.根拠条文 未帰還者留守家族等援護法第16条第1項

未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、葬祭料として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。

6.審査基準 1 未帰還者は、もとの陸海軍に属していた者(もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。)であつて、まだ復員していないもの(以下「未復員者」という。)又は、未復員者以外の者であつて、昭和二十年八月九日以後ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、まだ帰還していないもの(自己の意思により帰還しないと認められる者及び昭和二十年九月二日以後において、自己の意思により本邦に在つた者を除く。)であること。【法第2条】
2 申請者は死亡した未帰還者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、その順位は、葬祭を行う遺族があるときはその者を先にし、その者がないときは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。【法第16条第2項】
3 申請者が本邦に住所又は居所を有した者であること。【法第16条第1項】
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込めず、標準処理期間を設定する実益がない。
機関
福祉保健課
福祉保健課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:福祉保健課

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考