行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 38-   
1.手続きの名称 補装具の購入又は修理に要する費用の支給
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
省令様式第15号:補装具支給(修理)請求書.doc
省令様式第15号:補装具支給(修理)請求書.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
領収書
交付券または修理券
5.根拠条文 戦傷病者特別援護法第21条第4項
  厚生労働大臣は、補装具の支給又は修理が困難であると認めるときは、補装具の支給又は修理に代えて、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。

 戦傷病者特別援護法施行令第13条第1項第7号
  法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道符県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 一〜五 略
 七 法第21条第1項及び第4項に規定する権限(補装具の種類を定める権限を除く。)に属する事務
 八〜十 略

6.審査基準
1 身体障害者更生相談所の要否判定に基づくものであること。
2 適合判定を行い適正なものであること。
3 交付券または修理券の内容と相違ないものであること。
4 費用等について「障害者自立支援法の規定に基づく「補装具の「種目、購入又は修理に要する費用の算定等に関する基準」に定めるところによるものであること。
【昭和38年12月27日援発第1206号厚生援護局長通知】
特援法施行事務取扱要領.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
身体障害者更生相談所、4市福祉事務所
福祉保健課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

市町村 :4市福祉事務所

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考