行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 地域づくり推進部 県民参画協働課
番号 3-   
1.手続きの名称 個人情報の開示決定等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
https://s-kantan.jp/pref-tottori-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=289   
3.2の記載例 【記載例】個人情報開示請求書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
本人であることを確認するための書類(本人が来庁される場合には提示) 詳細は、「11 備考」にファィルを添付
5.根拠条文 ○鳥取県個人情報保護条例第14条第1項
 実施機関は、前条第1項の開示請求書が提出された場合は、開示請求に係る個人情報が存在しないときを除き、当該開示請求書が提出された日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

○鳥取県個人情報保護条例第16条各号
 実施機関は、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令の規定又は実施機関が従わなければならない各大臣等の指示その他これに類する行為により開示することができない情報
(2) 開示することにより、開示請求者(第12条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等である場合において、その職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名(当該公務員等の権利利益を不当に侵害するおそれがある情報として規則で定めるものを除く。)並びに当該職務遂行の内容
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。)に関する情報又は開示請求者以外の個人が営む事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人その他の団体又は個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
(5) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の個人の評価等に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
(6) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(7) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当  に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(8) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人又は公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等、地方独立行政法人若しくは公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

6.審査基準 鳥取県個人情報保護条例第16条各号の該当性の判断は、鳥取県個人情報保護条例解釈運用基準による。

  第1号の該当性……第16条(開示義務)関係の第2の2
  第2号の該当性……同上第2の3
  第3号の該当性……同上第2の4
  第4号の該当性……同上第2の5
  第5号の該当性……同上第2の6
  第6号の該当性……同上第2の7
  第7号の該当性……同上第2の8
  第8号の該当性……同上第2の9
 個人情報保護条例解釈運用基準(第16条関係).pdf

個人情報保護条例
(目的)
第1条 この条例は、個人の尊厳と基本的人権の尊重が社会の基礎であるとの見地から個人情報の保護が重要であることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、県の管理する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を求める権利を明らかにし、もって個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
15日間

請求内容が複雑な場合等、15日以内に開示決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときには30日以内で延長する場合がある。
機関
○県民課、各総合事務所県民局、東京本部、関西本部、名古屋本部

すべての個人情報に係る開示請求を受け付ける。

※ 公安委員会、警察本部、に係るものを除きます。

○上記以外の地方機関の事務所

当該機関が保有する個人情報に係る開示請求のみ受け付ける。

個人情報を保有する機関



期間
日間

15日間

請求内容が複雑な場合等、15日以内に開示決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときには30日以内で延長する場合がある。
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:県民参画協働課
東部庁舎
八頭庁舎
中部総合事務所地域振興局
西部総合事務所地域振興局
西部総合事務所日野振興センター日野振興局
東京本部
名古屋本部
関西本部

11.問い合わせ先 地域づくり推進部県民参画協働課県民参画・情報公開担当(電話:0857−26−7753、FAX:0857-26-8112)
中部総合事務所地域振興局中部振興課(電話:0858−23−3983、FAX:0858-23-3425)
西部総合事務所地域振興局西部振興課(電話:0859−31−9633、FAX:0859-31-9639)
西部総合事務所日野振興センター日野振興局地域振興課(電話:0859−72−2083、FAX:0859-72-2072)   

 なお、警察本部の保有する個人情報については、警察本部警務部警察県民課情報公開係(電話 0857-23-0111)にお問い合わせください。
12.備考 10以外の地方機関では当該機関が保有する文書に係る開示請求のみ受け付けます


・本人であることを確認するための書類

本人確認書類.doc