行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 84- |
1.手続きの名称 | 計量証明検査 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 計量法第116条第1項 計量証明事業者は、第107条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(第16条第1項の政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものについて、その登録した知事が行う検査(計量証明検査)を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。 一 検定証印等であって、第72条第3項又は第96条第3項の規定によりこれらに表示された年月の翌月1日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過しないものが付されている特定計量器 二 第127条第1項の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。) 「政令」=計量法施行令第29条 「経済産業省令」=特定計量器検定検査規則第50条 計量法第118条第1項 計量証明検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。 一 検定証印等(第72条第2項の政令で定める特定計量器であっては、有効期間を経過していないものに限る。)が付されていること。 二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
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6.審査基準 | 計量法第118条第1項各号の該当性の判断は、次に掲げるとおり。 (1) 第一号は、検定証印又は基準適合証印が付されている。 (2) 第二号に適合するかどうかは、特定計量器検定検査規則第51条及び第53条による。 (3) 第三号に適合するかどうかは特定計量器検定検査規則第54条で定める方法により、基準器(第71条第3項の経済産業省令定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて検査を行い、特定計量器検定検査規則第52条で定める使用公差を超えない。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | くらしの安心推進課 | ||||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
11.問い合わせ先 | くらしの安心局くらしの安心推進課くらしの安全担当 電話0857-26-7601 ファクシミリ0857-26-8171 |
12.備考 |
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