行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 17-   
1.手続きの名称 兼任管理者となる場合の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 医療法
  第12条 
  2 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、そ    の病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場    合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなけれ    ばならない。

6.審査基準 (昭和24年9月9日付医収第980号厚生省医務局長回答)
現にその医師が居住する地域に、医師が二人以上いて、その医師が出張することがあっても、地域の医療に支障を生じないこと。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局

福祉保健部医療政策課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7173 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。