行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 17- |
1.手続きの名称 | 兼任管理者となる場合の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 医療法 第12条 2 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、そ の病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場 合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなけれ ばならない。
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6.審査基準 | (昭和24年9月9日付医収第980号厚生省医務局長回答) 現にその医師が居住する地域に、医師が二人以上いて、その医師が出張することがあっても、地域の医療に支障を生じないこと。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 東部福祉保健事務所 中部・西部総合事務所福祉保健局 | 福祉保健部医療政策課 | |||
期間 | 3日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部福祉保健事務所 |
11.問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7173 FAX 0857-21-3048 |
12.備考 | 申請書は正本1部副本1部を提出する。
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