行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 交流人口拡大本部 観光交流局観光戦略課 | ||
番号 | 5- |
1.手続きの名称 | 旅行業約款の認可、変更の認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
設定し、又は変更しようとする旅行業約款 | |
5.根拠条文 | 旅行業法第12条の2第1項、旅行業法施行規則第22条
【旅行業法】 第12条の2 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を佐定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。
【旅行業法施行規則】 第22条 法第12条の2第1項の規定により旅行業約款の設定又は変更に認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業約款設定(変更)認可申請書を登録行政庁に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 登録番号及び登録年月日 三 設定し、又は変更しようとする旅行業約款(変更しようとする場合にあつては、新旧の対照を明示すること。) 四 実施予定期日 五 変更の認可の申請の場合にあつては、変更を必要とする理由 |
6.審査基準 | 旅行業法第12条の2第2項 2 観光庁長官は、前項の認可を使用とするときは、次の基準によつてしなければならない。 一 旅行者の正当な利害を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者にあつては、企画旅行契約と手配旅行契約その他の企画旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)定められているものであること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
60日間 | 機関 | 観光戦略課 | 観光戦略課 | |||
期間 | 日間 | 60日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:観光戦略課 |
11.問い合わせ先 | 観光政策課 0857-26-7421 |
12.備考 |
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