行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 教育委員会 人権教育課 | ||
番号 | 12- |
1.手続きの名称 | 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金に係る貸付金の返還債務の免除 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
卒業証明書 | 在学していた高校を卒業した場合 |
借受者の死亡を証する書類 | 借受者死亡の場合 |
精神若しくは身体に著しい障害を受け、償還することができなくなったことを証する書類(医師の診断書、身体障害者手帳の写し等) | 借受者が精神若しくは身体に著しい障害を受けた場合 |
5.根拠条文 | 貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例 知事は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が同表の中欄に掲げる免除の条件に適合する場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務を免除することができる。 <貸付金の種類> 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金 勤労青少年の高等学校の定時制の課程及び通信制の課程への修学を促進するため、県内の高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程又は学校教育法第54条第3項に規定する広域の通信制の課程に在学する勤労青少年で、経済的理由により著しく修学が困難なものに対して貸し付ける資金 <免除の条件> 1 高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程を卒業した とき、又は知事がこれと同等の事由があると認めたとき。 2 死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため 貸付金を償還することができなくなったと認められるとき。 <免除の範囲> 債務の全部又は一部
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6.審査基準 | 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。) |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 育英奨学室 | 育英奨学室 | |||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:育英奨学室 |
11.問い合わせ先 | 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176 |
12.備考 |
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