行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 6-   
1.手続きの名称 認定を受けた計画の変更の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条第1項

計画に認定を受けた者は、当該計画の認定を受けた計画の変更(国土交通省で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。

6.審査基準 次の基準を満たすこと
 1 特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針(平成7年12月25日建設省告示第2098  号)に適合していること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
40日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

40日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考