行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 68-   
1.手続きの名称 建築物に関する中間検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 建築基準法第7条の3第2項

第1項
建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
一  階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程  のうち政令で定める工程
二  前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動  向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築   物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
第2項
  前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に  建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなか  つたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、  この限りでない。

6.審査基準 1 計画が建築基準関係規定(建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建    築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びに    これに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するものであること
 (1) 建築基準法、同法施行令、同法施行規則、告示、鳥取県建築基準法施行条例、鳥取県建    築基準法施行細則、並びにこの法律に関する市町村条例に適合していること。
(2) 法第7条の5(建築物に関する検査の特例)により、一定の建築物は、政令第13条の2による    審査の範囲を限定する。
(3) 建築確認の際の関係規定は建築基準法施行令第9条のとおりである。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考