行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 29-   
1.手続きの名称 許可に基づく権利の譲渡の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
譲渡に関する当事者の意思を示す書面
譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
位置図
実測平面図
申請人の権原を証する書類
状況写真
既許認可書の写
その他参考となるべき事項を記載した図書
5.根拠条文 河川法
 第34条第1項(権利の譲渡)
  第23条から第25条までの許可に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

6.審査基準
・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(建設省河川局長通達H6.9.30建河政発52号)五の1(11)
  第23条から第25条までの規定による許可に基づく権利の譲渡を承認するに当たっては、必要やむを得ないと認められる場合であって、以下の基準に該当する場合に承認することができるものであること。
  ○譲渡の前後において、承認の申請に係る許可に基づく権利の同一性が確保されていること。
  ○申請者の事業計画の妥当性、関係法令の許可、譲り受けようとする者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。

・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等について  
 (H6.9.30 建設省河政発第53号)1の(8)
  局長通達五の1(11)の審査に当たっては、異なる目的への許可に基づく権利の譲渡は認められず、例えば、第23条の水利使用の許可に基づく権利の譲渡について、工業用水道のための流水の占用の権利を上水道のための流水の占用の権利として譲渡するような形態は、両者の水利使用の目的が異なるので認められないこと。
  一方で、このことは、既存の許可に基づく権利を廃止し、新たに異なる目的を有する許可の申請を行うことを妨げるものではないこと。
  また、原則として、当該権利を譲り受けようとする者が、新たに当該権利に係る許可の申請を行うとすれば許可することができると認められる者である場合に承認することができるものであること。

(暴力団排除)
 決定及びその取り消しに当たり、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、必要に応じて申請者が暴力団員等に該当するかどうか警察本部へ照会し、申請者が排除措置対象者であると認めた場合には、要綱第7条の規程により、排除措置を行わなければならない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

上記に関係機関との協議に必要な日数を加えた期間(関係機関との協議の日数は案件により変動する。)
機関
県土整備局維持管理課管理班


県土整備局維持管理課管理班

県土整備局


河川課







期間
日間


9日間
21日間


12日間
日間


90日間
日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
  八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
  中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
  西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
  日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
河川課水政担当 0857-26-7377
12.備考 上記の「標準処理期間」のうち、
 上段(県土整備局完結分)はダムに係る水利使用、特定水利使用、指定区間における準特定水利使用、河川管理事務処理規程第1条第3号に規定する水利使用以外
 下段(河川課副申分)はダムに係る水利使用、特定水利使用、指定区間における準特定水利使用、河川管理事務処理規程第1条第3号に規定する水利使用