行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 1-   
1.手続きの名称 社会福祉法人が設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
施設の地理的状況を明らかにした書類
資産の状況を記載した書類
施設の長その他主な職員の氏名及び経歴を記載した書類
土地及び建物に係る権利関係を明らかにした書類
定款その他の基本約款
施設を設置しようとする区域の市町村の意見書
5.根拠条文 老人福祉法第15条第4項

社会福祉法人は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

6.審査基準 鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する条例平成24年鳥取県条例第75号
鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する条例施行規則平成25年鳥取県規則第22号
上記条例等は、長寿社会課、東部福祉保健事務所(福祉企画課)及び各総合事務所福祉保健局(各福祉支援課)で閲覧できます。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
長寿社会課
長寿社会課



期間
10日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:長寿社会課

11.問い合わせ先 長寿社会課 介護サービス事業・施設担当(電話)0857-26-7178(ファクシミリ)0857-26-8127
12.備考