行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 長寿社会課 | ||
番号 | 1- |
1.手続きの名称 | 社会福祉法人が設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 | ‐ |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
施設の地理的状況を明らかにした書類 | |
資産の状況を記載した書類 | |
施設の長その他主な職員の氏名及び経歴を記載した書類 | |
土地及び建物に係る権利関係を明らかにした書類 | |
定款その他の基本約款 | |
施設を設置しようとする区域の市町村の意見書 | |
5.根拠条文 | 老人福祉法第15条第4項
社会福祉法人は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。 |
6.審査基準 | ・鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する条例(平成24年鳥取県条例第75号) ・鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する条例施行規則(平成25年鳥取県規則第22号) 上記条例等は、長寿社会課、東部福祉保健事務所(福祉企画課)及び各総合事務所福祉保健局(各福祉支援課)で閲覧できます。 |
7.事前協議期間 | 日間
|
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 長寿社会課 | 長寿社会課 | |||
期間 | 10日間 | 20日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:長寿社会課 |
11.問い合わせ先 | 長寿社会課 介護サービス事業・施設担当(電話)0857-26-7178(ファクシミリ)0857-26-8127 |
12.備考 |
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