行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 43-   
1.手続きの名称 敷地と道路との関係のただし書き許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 建築基準法第43条第1項

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
  (1) 自動車のみの交通の用に供する道路
  (2) 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない    構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第44条第1項第    三号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画又は再開発    地区計画の区域(地区整備計画又は再開発地区整備計画が定められて    いる区域のうち都市計画法第12条の5第8項又は都市再開発法第7条    の8の2第4項の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せ    て利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同    じ。)内のもの

6.審査基準 基準の考え方
 原則基準について
  @ 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の2第1号「その敷地の   周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。」に基づき、次の基準による。 
 ・敷地が公園、緑地、広場等(以下「広場等」という。)に2m以上接すること。
    ・敷地内から広場等へ至る敷地内通路(最低75cm以上)を確保するとともに、当該     敷地内通路に面して出入り口を確保すること。
    ・雨水・汚水排水の確保ができていること。
    ・広場等の通行上の使用について、施設管理者の承諾が得られていること。

  A 建築基準法施行規則第10条の2第2号「その敷地が農道その他これに類する公   共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接すること。」に基    づき、次の基準による。
    ・農道その他これらに類する「道」は、林道、河川港湾管理道等の公的事業によって     築造された道であって、当該道路管理者の承諾が得られていること。
    ・雨水・汚水排水の確保ができていること。
    ・「道」を建築基準法の前面道路と見なして制限を付加する。
     (道路斜線、容積率等)

A 建築基準法施行規則第10条の2第3号「その敷地がその建築物の用途、規模、   位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員  を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。」に基づき、次の基  準による。
    ・建築物に居室がなく、通常人が出入りしない用途であること。
    ・敷地が、道路に通ずる「通路」に2m以上接すること。
    ・「通路」は、一般車両の通行の用に供さないものであること。
.事前協議期間 14日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
53日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

53日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考