行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 10-   
1.手続きの名称 特別代理人の選任
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
特別代理人の履歴書
特別代理人の就任承諾書
5.根拠条文 医療法第46条の4
 6 医療法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を  有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求によ  り又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

6.審査基準 事務ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所長
(福祉保健局)福祉保健事務所長

医療政策課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。