行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局水産課 | ||
番号 | 59- |
1.手続きの名称 | 仲卸業務の許可の更新 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
卸売を受けようとする卸売業者の同意書 | |
5.根拠条文 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例 第4条第1項 仲卸業者は、前条第1項の許可の有効期間満了の日後も引き続き仲卸業務を行おうとするときは、規則で定めるところにより、同項の許可の更新を受けなければならない。
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6.審査基準 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例 第4条第2項 前条第2項(第2号を除く。)及び第3項の規定は、前項の規定による許可の更新について準用する。 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例 第3条第2項 知事は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項の許可をしないものとする。 (1) 卸売市場法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 (2) 第7条又は第35条第1項第2号の規定により前項の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 (3) 市場の卸売業者又は卸売業者若しくは前項の許可を受けた者(以下「仲卸業者」という。)の役員若しくは使用人である者 (4) 法人で、その業務を執行する役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの (5) 仲卸業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者 (6) 卸売業者から卸売を受ける水産物の数量が著しく少ないため、市場機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる者 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 境港水産事務所 | ||||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:境港水産事務所 |
11.問い合わせ先 | 境港水産事務所 電話 0859-42-3167 |
12.備考 |
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