行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 32-   
1.手続きの名称 准看護師養成所の学則等の変更の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

看護師等養成所の運営に関する手引き
「看護師等養成所の運営に関する手引きについて」(平成13年1月5日付看第1号厚生労働省医政局看護課長通知)に準ずる

(当該通知は医療政策課で閲覧できます)
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
学則
教員等の氏名及び履歴等
施設設備に関する書類
機械器具、標本、及び模型に関する書類
図書に関する書類
実習施設に関する書類
収支予算及び向こう2年間の財政計画書
5.根拠条文 保健師助産師看護師法施行令第13条
第11条の指定を受けた学校又は看護師等養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

 保健師助産師看護師法施行令第20条
第13条から第17条まで(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第18条の指定を受けた准看護師養成所について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事を経由して主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と「第11条」とあるのは「第18条」と読み替えるものとする。


 

6.審査基準

保健師助産師看護師学校養成所指定規則第5条
准看護師学校養成所の指定基準.jtd

看護師等養成所の運営に関する指導要領
「看護師等養成所の運営に関する指導要領について」(平成13年1月15日付健政発第5号厚生省健康政策局長通知)

看護師等養成所の運営に関する手引き
「看護師等養成所の運営に関する手引きについて」(平成13年1月5日付看第1号厚生労働省医政局看護課長通知)

(当該通知は医療政策課で閲覧できます)

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関

医療政策課



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:医療政策課

11.問い合わせ先 医療政策課 医療人材確保室 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048
12.備考