行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局消費生活センター
番号 14-   
1.手続きの名称 存立時期の満了によって解散した消費生活協同組合が継続する場合の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
消費生活協同組合法第63条
存立時期の満了によつて解散した場合には、組合員の三分の二以上の同意を得て組合を継続することができる。ただし、存立時期満了の日より一月以内に認可を申請しなければならない。
2  前項の継続に同意しない組合員は、組合継続の時において脱退したものとみなす。
3  第一項の場合には、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。



消費生活協同組合法第58条
行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、その組合が第二条第一項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければならない。


消費生活協同組合法第59条
第五十七条第一項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2  行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、第五十七条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明書の交付を請求することができる。
3  行政庁が設立認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は第三者に照会を発した場合には、前項の期間は、その報告又は回答のあつた日から、これを起算する。この場合において、第三者に照会を発したときは、行政庁は、第一項の期間内に、発起人に対しその旨の通知を発しなければならない。
4  行政庁が不認可の決定をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5  発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に、第五十七条第一項の申請書が受理されたものとみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
消費生活センター
消費生活センター



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局消費生活センター

11.問い合わせ先 鳥取県生活環境部くらしの安心局消費生活センター 0857-26-7186
12.備考