行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 25-   
1.手続きの名称 竹木の流送等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業の計画概要書
位置図 縮尺5万分の1程度の図面に図示
他に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
状況写真
利害関係者の同意 必要に応じて
他の行政庁の許認可書写 必要に応じて
5.根拠条文 
《河川法》
 第28条(竹木の流送等の禁止、制限又は許可)
  河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあっては政令で、二級河川にあっては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

《河川法施行令》
 第16条の3(一級河川における竹木の送水の許可)
  一級河川において竹木の流送をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行う竹木の流送については、この限りでない。

6.審査基準
・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(建設省河川局長通達H6.9.30建河政発52号)五の1(7)
  竹木の流送等の許可を行うに当たっては、地形、河川管理施設又は河川区域内に設置されている工作物の状況、河川の自由使用の状況等を勘案して、河川管理上の支障の有無について審査を行い、支障を生じるおそれがない場合に許可をすることができるものであること。

・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等について  
 (H6.9.30 建設省河政発第53号)1の(5)
  局長通達五の1(7)の蘊奥に当たっては、「河川法施行令の一部を改正する政令の運用及び解釈について」(S45.10.7建設省河川局水政課長通達)記第一及び第二により審査すること。

・河川法施行令の一部 を改正する政令の運用及び解釈について」(S45.10.7建設省河川局水 政課長通達)記第一及び第二
 河川法施行令運用解釈(28条).pdf

(暴力団排除)
 決定及びその取り消しに当たり、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、必要に応じて申請者が暴力団員等に該当するかどうか警察本部へ照会し、申請者が排除措置対象者であると認めた場合には、要綱第7条の規程により、排除措置を行わなければならない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
県土整備局維持管理課管理班
県土整備局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
  八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
  中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
  西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
  日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
12.備考