行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 19-   
1.手続きの名称 埋立地に関する処分の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
8 埋立地に関する権利移転・設定許可.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
 
5.根拠条文 公有水面埋立法第27条第1項

 第22条第2項の告示の日より起算し10年間は第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権を取得したる者又は其の一般承継人当該埋立地に付所有権を移転し又は地上権、質権、使用貸借に依る権利若は賃貸借其の他の使用及収益を目的とする権利を設定せむとするときは当該移転又は設定の当事者は政令の定むる所に依り都道府県知事の許可を受くべし但し左の各号の一に該当するときは此の限に在らず
一 権利を取得する者が国又は公共団体なるとき
二 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(其の例に依る競売を含む)又は企業担保権の実行に因り権利が移転するとき
三 法令に依り収用又は使用せらるるとき

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
67日間

機関
中部・西部総合事務所、鳥取港湾事務所
空港港湾課



期間
7日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
鳥取港湾事務所
西部総合事務所米子県土整備局

11.問い合わせ先 空港港湾課 TEL 0857-26-7405
       FAX 0857-26-8310
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
12.備考