行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 商工労働部 市場開拓局販路拡大・輸出促進課 | ||
| 番号 | 1- | ||
| 1.手続きの名称 | 地方卸売市場に関する開設の許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/index.html |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 別記様式第1号 | |
| 業務規程 | |
| 一 開設者に関する次に掲げる書類(開設者が地方公共団体である場合にあっては、ニに掲げる書類) イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員名簿及び役員の履歴書 ニ 別記様式第七号(第三十条第一項の規定により都道府県が別に様式を定めた場合にあっては、当該様式)の例により作成した直近年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(開設者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む年度の事業計画書) ホ 法第十四条において準用する法第五条第二号から第四号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面 | |
| 二 卸売市場の施設の配置図 | |
| 三 卸売業者に関する次に掲げる書類(卸売業者が個人である場合にあっては、戸籍抄本又はこれに代わるもの及びニに掲げる書類) イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員名簿 ニ 別記様式第二号(第二十一条第一項の規定により都道府県が別に様式を定めた場合にあっては、当該様式)の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後一年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書) | |
| 四 法第十三条第五項第四号イ及びロに掲げる方法が公表されていることを証する書類 | |
| 五 法第十三条第五項第五号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該遵守事項を定めるに当たって法第十三条第五項第六号ロの規定により取引参加者の意見を聴いたことを証する書類 ロ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が法第十三条第五項第六号ハの規定により公表されていることを証する書類 | |
| 5.根拠条文 | 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)抜粋 〇卸売市場法(抜粋) (地方卸売市場の認定) 第十三条 卸売市場であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。 2 その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 一 開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名 二 卸売市場の名称 三 卸売市場の位置及び施設に関する事項 四 卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項 五 卸売市場の業務の運営体制に関する事項 六 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項 七 卸売市場の卸売業者に関する事項 八 その他農林水産省令で定める事項
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| 6.審査基準 | |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 20日間 | 機関 | 市場開拓局販路拡大・輸出促進課 | 市場開拓局販路拡大・輸出促進課 | |||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:市場開拓局販路拡大・輸出促進課 |
| 11.問い合わせ先 | 市場開拓局販路拡大・輸出促進課(0857-26-7828) |
| 12.備考 |
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