行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 地域づくり推進部 市町村課
番号 3-   
1.手続きの名称 一部事務組合の設置の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 (地方自治法第284条第2項)
普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。

6.審査基準 次に掲げる事由のいずれかに該当すると認める場合を除き認可を行う。
(1)法に定められた手続きにより申請されていないこと。
(2)規約の内容が違法であること。
(3)住民の福祉の増進、事務処理の効率化の見地から、共同処理することが著しく不適当と認められる事務を処理するものであること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
地域振興課
地域振興課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:地域振興課

11.問い合わせ先 地域振興課 0857-26-7580
12.備考