行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 令和の改新戦略本部 税務課
番号 14-   
1.手続きの名称 【廃止】外国人留学生の寄宿舎の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等 
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

不動産取得申告書(様式第39号).doc
徴収猶予申請書(様式第50号に準ずる様式).doc
3.2の記載例 不動産取得申告書(記載例).doc 
  ※記載例中、「取得価額(4)」の欄は記載不要です。
 徴収猶予申請書(様式第50号に準ずる様式−記載例).doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
土地の取得にあっては当該取得の日から5年以内に当該土地を、家屋の取得にあっては当該取得の日から引き続き3年以上当該家屋を法第73条の27の8第2項に規定する外国人留学生の寄宿舎の用に供することを証明する書類
5.根拠条文 <県税条例>
(外国人留学生の寄宿舎の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第102条 法第73条の27の8第2項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、土地の取得にあっては当該取得の日から5年以内に当該土地を、家屋の取得にあっては当該取得の日から引き続き3年以上当該家屋を同条第1項に規定する外国人留学生の寄宿舎の用に供することを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 不動産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積
(3) 不動産を取得した年月日
(4) 外国人留学生の寄宿舎の用に供する予定年月日又はその用に供した年月日

<地方税法>
(外国人留学生の寄宿舎の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第73条の27の8  
2  第73条の27の3第2項から第5項までの規定は、公益社団法人又は公益財団法人で外国人留学生の寄宿舎の設置及び運営を主たる目的とするものが不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第73条の27の8第1項」と、「当該取得の日から2年以内」とあるのは「土地の取得にあつては当該取得の日から5年以内、家屋の取得にあつては当該取得の日から3年以内」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第73条の27の8第1項」と、「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該不動産取得税の納税義務者」と読み替えるものとする。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
各県税事務所
各県税事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部県税事務所
中部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先
東部県税事務所 0857-20-3516,3517
中部県税事務所 0858-23-3108,3110
西部県税事務所 0859-31-9624,9625
12.備考