行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局水産課 | ||
番号 | 60- |
1.手続きの名称 | 売買参加者の登録 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
卸売を受けようとする卸売業者の同意書 | |
5.根拠条文 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例 第8条第1項 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、規則で定めるところにより、知事の登録を受けなければならない。
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6.審査基準 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例 第8条第2項 知事は、前項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項の登録をしないものとする。 (1) 第12条又は第35条第1項第3号の規定により前項の登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 (2) 市場の卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人である者 (3) 法人で、その業務を執行する役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの (4) 卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者 (5) 市場において継続的に取引を行う見込みがなく、かつ、卸売業者から卸売を受ける水産物の数量が著しく少ないと認められる者 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 境港水産事務所 | ||||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:境港水産事務所 |
11.問い合わせ先 | 境港水産事務所 電話 0859-42-3167 |
12.備考 |
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