行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 73- |
1.手続きの名称 | 温泉の採取のための施設等の変更の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図 | |
変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面 | |
変更に係る設備の変更前の状況を現した写真 | |
温泉法施行規則第6条の3第1項第10号の規定により作成した採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあっては、変更後の当該規程 | |
5.根拠条文 | 温泉法第14条の7第1項 温泉法第14条の7 第十四条の二第一項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 第十四条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに同条第三項において準用する第四条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。
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6.審査基準 | 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号で定める技術上の基準に適合していること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 総合事務所・生活環境事務所 | 総合事務所・生活環境事務所 | |||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当 電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333 |
12.備考 |
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