行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 21-   
1.手続きの名称 歯科技工所に係る広告事項に関する許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
○歯科技工士法
第二十六条第一項
歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 歯科医師又は歯科技工士である旨
二 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
三 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 その他都道府県知事の許可を受けた事項

6.審査基準

○歯科技工士法
第二十六条
歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 歯科医師又は歯科技工士である旨
二 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
三 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 前項各号に掲げる事項を広告するに当たつても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。



○鳥取県歯科技工士法施行細則
第五条
法第二十六条第一項第四号の規定による広告事項の許可を受けようとする者は、第五号様式による申請書を知事に提出しなければならない。



○昭和30年10月12日付発医第110号厚生省事務次官通達
(歯科技工士法第二十六条第一項第四号の都道府県知事の許可について)
第五条
四 (略)
  なお、法第二十六条第一項第四号の規定により都道府県知事が許可を与える事項については、特殊な製作方法により行われる歯科技工についてこれを明らかにする事項例えば、特殊圧印装置の有無等が考えられるものであること。

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局

福祉保健部医療政策課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先
福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当
0857-26-7811 FAX 0857-21-3048

東部福祉保健事務所 健康支援課
0857-22-5691 FAX 0857-22-5670

中部総合事務所 福祉保健局 健康支援課
0858-23-3144 FAX 0858-23-4803

西部総合事務所 福祉保健局 健康支援課
0859-31-9316 FAX 0859-34-1392
12.備考