行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 30-   
1.手続きの名称 損失補償前の流水の貯留又は取水の決定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 河川法
 第43条第1項(流水の貯留又は取水の制限)
  水利使用の許可を受けた者は、第39条の申出をした関係河川使用者に係る前条第1項の協議又は同条第2項の裁定に係る損失を補償した後(損失の補償が損失防止施設に係るものであるときは、当該施設を設置し、かつ、河川管理者の確認を得た後)でなければ、流水を貯留し、又は取水してはならない。(以下省略)

6.審査基準 ・河川管理者が当該水利使用の許可に係る流水の貯留又は取水の後
  でなければ損失の程度を確定することができないこと。
 ・当該水利使用の許可に係る工作物が完成しなければ当該損失防止
  施設を設置することができないことその他窓外損失防止施設の種類
  構造等について特別の事情があることにより、損失防止施設の設置
  の時期について当該水利使用の許可に係る流水の貯留または取水の
  後でよいと認められること。
 ・当該水利使用の許可に係る流水の貯留又は取水について関係河川
  使用者が同意していること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
120日間

機関
県土整備局維持管理課管理班
河川課



期間
30日間

90日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
  八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
  中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
  西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
  日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
  河川課水政担当 0857-26-7377
12.備考