行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 2-   
1.手続きの名称 港湾区域内における占用料又は土砂採取料の徴収
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
港湾法第37条第4項

 港湾管理者は、条例又は第12条の2の規程で定めるところにより、港湾区域内の水域又は公共空地に係る第1項第1号又は第2号の許可を受けた者から占用料若しくは土砂採取料を徴収することができる。但し、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りではない。

鳥取県港湾管理条例第12条第1項

 法第37条第1項第1号若しくは第2号又は第56条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、別表第2に定めるところにより、占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

6.審査基準  法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
13日間

機関
中部・西部総合事務所、鳥取港湾事務所
中部・西部総合事務所、鳥取港湾事務所



期間
日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
鳥取港湾事務所
西部総合事務所米子県土整備局

11.問い合わせ先
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
12.備考