行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 19-   
1.手続きの名称 河川管理者以外の者の施行する工事等に係る承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 河川法20条 申請書記載要領.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画概要説明書、行程表
位置図、実測平面図・縦横断図、公図
面積計算書、丈量図
工作物の設計図、構造図
工事実施方法記載図書
流量計算書
工事費概要書
申請人の権原を証する書面 新河川敷地が申請者の権原のある場合に添付(登記簿謄本又は土地台帳の写)
状況写真
他の行政庁の認可書等の写 必要に応じて
5.根拠条文 
《河川法》
 第20条(河川管理者以外の者の施行する工事等)
  河川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第17条第1項及 び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理 者の承認を受けることを要しない。

《河川法施行令》
 第12条(河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの)
  法第20条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。

6.審査基準
・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(建設省河川局長通達H6.9.30建河政発52号)五の1(1)
以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで承認することができるものである。

 ○工事実施基本計画に基づき実施される改良工事に関する具体的な計画が策定されている場合には、当該計画にはんしないこと。

 ○当該河川工事が上下流及び左右岸の改修状況と比較して不調和でないこと。 
 ○周辺の河川管理施設等への支障を及ぼさないものであること。


・河川管理施設等構造令(河川管理施設等に関し、河川管理上必要とされる一般的技術基準を定めたもの)
  河川管理施設等構造令.pdf

(暴力団排除)
 決定及びその取り消しに当たり、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、必要に応じて申請者が暴力団員等に該当するかどうか警察本部へ照会し、申請者が排除措置対象者であると認めた場合には、要綱第7条の規程により、排除措置を行わなければならない。

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
県土整備局維持管理課管理班
県土整備局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
  八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
  中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
  西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
  日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
12.備考