行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 12-   
1.手続きの名称 行商鑑札の再交付申請
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 様式4号(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
1 鑑札をき損したときは、その鑑札を添えること。
     
2 営業に従事する者の写真(3月以内に撮影したライカ判上半身のもの)1枚を添えること。
5.根拠条文 鳥取県魚介類行商条例第7条
 魚介類行商者は、自己又はその従業者が行商鑑札をき損し、又は亡失したときは、直ちにその再交付を受けなければならない。

6.審査基準 法令に言い尽くされており、設定不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
総合事務所生活環境局生活安全課
総合事務所生活環境局生活安全課



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

その他 :県の機関
      東部生活環境事務所生活安全課 0857-20-3674
     中部総合事務所生活環境局生活安全課 0858-23-3117
      西部総合事務所生活環境局生活安全課 0859-31-9321

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所生活安全課 電話:0857-20-3674
 ファクシミリ:0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0858-23-3117
 ファクシミリ:0858-23-3266
 西部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0859-31-9321
 ファクシミリ:0859-31-9333
12.備考