行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 技術企画課
番号 23-2   
1.手続きの名称 不動産鑑定業者の登録換え
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
申請様式.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
不動産鑑定業経歴書 省令別記様式第八 添付書類(イ)
事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面 省令別記様式第八 添付書類(ロ)
法第25条各号に該当しないことを誓約する書面
法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面(専任の不動産鑑定士の辞令など)
定款又は寄附行為 登録申請者が法人の場合に必要
登記事項証明書 登録申請者が法人の場合に必要
登録申請者(法人の場合は、その役員)の略歴書
事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書
住民票の抄本又はこれに代わる書面 登録申請者が個人の場合に必要
5.根拠条文 不動産の鑑定評価に関する法律第26条第1項
不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。
(1)国土交通大臣の登録を受けている者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するとき。
(2)都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるとき。
(3)都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設けるとき。

6.審査基準 不動産鑑定業者の登録換え.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
技術企画課
技術企画課



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:技術企画課

11.問い合わせ先 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189
12.備考 提出部数 1部
手 数 料 12,400円
※国土交通大臣登録の場合(法第26条第1項第2号に該当する場合)の手続きについては、国土交通省へお問い合わせください。