行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 教育委員会 人権教育課
番号 9-   
1.手続きの名称 育英奨学資金に係る貸付金の返還債務の免除
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
借受者の死亡を証する書類 借受者死亡の場合
精神若しくは身体に著しい障害を受け、償還することができなくなったことを証する書類(医師の診断書、身体障害者手帳の写し等) 借受者が精神若しくは身体に著しい障害を受けた場合
5.根拠条文 貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例

 知事は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が同表の中欄に掲げる免除の条件に適合する場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務を免除することができる。

<貸付金の種類>
 育英奨学資金
  有用な人材を育成するため、県内に住所を有する者の子等
 で高等学校(高等学校に相当する外国の学校のうち教育委員
 会が認めるものを含む。)、特別支援学校、高等専門学校、
 大学(大学に相当する外国の学校のうち教育委員会が認める
 ものを含む。)又は専修学校に在学するもののうち、経済的
 理由により修学が困難である者に対して貸し付ける資金

<免除の条件>
  借受者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障
 害を受けたため貸付金を償還することができなくなったと認
 められるとき。

<免除の範囲>
  債務の全部又は一部

6.審査基準 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
育英奨学室
育英奨学室



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:育英奨学室

11.問い合わせ先 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7140 ファクシミリ0857-26-8176
12.備考