行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 109- |
1.手続きの名称 | 指定構造計算適合性判定機関の指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式は任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 建築基準法第18条の2 都道府県知事は、第77条の35の2から第77条の35の5までの規定の定めるところにより指定する者に、第6条第5項、第6条の2第3項及び前条第4項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。 第2項 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う構造計算適合性判定を行わないものとする。 第3項 第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第6条第5項及び第7項から第9項まで、第6条の2第3項から第6項まで並びに前条第4項及び第6項から第8項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第18条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
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6.審査基準 | 1 建築基準法第77条の35の3及び第77条の35の4に適合すること。 2 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年4月26日建設省令第13号)に適合すること。 3 平成19年5月15日付国住指第281号の別添「指定構造計算適合判定機関について」に適合 すること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
60日間 | 機関 | 東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局 | 東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局 | |||
期間 | 日間 | 60日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753 |
12.備考 |
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