行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 緑豊かな自然課
番号 2-   
1.手続きの名称 都市公園の占用の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
位置図
設計図又は構造図
工事実施計画書
意匠配色図
占用面積計算書 使用料の額が占用面積で計算されるものに限る。
その他参考となるべき事項を記載した書面
5.根拠条文 都市公園法第6条第1項、同条第3項

 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

6.審査基準
1 法令の規定による基準
 次の三つの要件を満たしている場合に限り、許可を行うこと。
(1) 申請に係る工作物その他の物件又は施設が、法第7条、施行令第12条、施行規則第6条、第7条及び第8条に掲げる工作物その他の物件又は施設に該当すること。
(2) 都市公園の占用が、公衆の当該都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること。
(3) 都市公園の占用が施行令第15条、第16条、第17条で定める技術的基準に適合すること。

2 国の運用通達による基準
 都市公園法施行令の一部を改正する政令及び都市公園法施行規則の一部を改正する省令の制定について(平成5年6月30日建設省都公緑発第86号建設省都市局長通知)の6占用物件について(第12条及び第16条関係)による。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
8日間

機関
所管総合事務所又は東部建築住宅事務所
所管総合事務所又は東部建築住宅事務所



期間
日間

8日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部建築住宅事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 緑豊かな自然課 緑地公園担当 0857-26-7369
12.備考