行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 福祉保健課 | ||
番号 | 24- |
1.手続きの名称 | 未帰還者の遺族に対する弔慰料の支給 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
未帰還者が死亡したものとみなされる日におけるその者と弔慰料請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(弔慰料請求者が、未帰還者が死亡したものとみなされる日において、その者と、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事情を認めることができる書類)及び死亡したものとみなされる日以後における弔慰料請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本 | |
弔慰料請求者が、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認めることができる書類 | |
弔慰料請求者が法第五条第一項第一号に掲げる者以外の者であるときは、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類 | |
5.根拠条文 | 未帰還者に関する特別措置法第3条第1項
未帰還者が戦時死亡宣告を受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。 |
6.審査基準 | 1 未帰還者が戦時死亡宣告を受けたときに支給する。【法第3条第1項】 2 弔慰料を受ける権利は、戦時死亡宣告の裁判確定時に発生するが、これを受けるべき遺族の範囲は、当該宣告により未帰還者が死亡したものとみなされる日における配偶者等となつているので、戸籍書類を十分審査し、過誤のないようにすること。【昭和34年3月26日厚生省発援第30号厚生事務次官通知】 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
日間 過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込めず、標準処理期間を設定する実益がない。 | 機関 | 福祉保健課 | ||||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:福祉保健課 |
11.問い合わせ先 | 福祉保健課援護係 0857−26−7145 |
12.備考 |
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