行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 10-   
1.手続きの名称 調理師免許証の再交付申請
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 調理師免許再交付申請(様式第6号 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
破り、又は汚した場合にあっては、免許証
5.根拠条文 調理師法施行令第14条
調理師は、免許証を破り、よごし、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
3 免許証を破り、又はよごした調理師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
4 調理師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

調理師法施行細則
  第7条 政令第14条に規定する免許証再交付の申請は様式第6条によるものとする。

6.審査基準 法令に言い尽くされており、設定不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所生活環境局生活安全課
総合事務所生活環境局生活安全課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所生活安全課 電話:0857-20-3674
 ファクシミリ:0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0858-23-3117
 ファクシミリ:0858-23-3266
 西部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0859-31-9321
 ファクシミリ:0859-31-9333
12.備考