行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 | ||
番号 | 28- |
1.手続きの名称 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第33条4第1項に係る応急入院指定病院の指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
病院の概要 | |
特定医師実務経験証明書 | |
5.根拠条文 | 〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(抜粋)(昭和25年法律第123号) (医療保護入院) 第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意がある ときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。 一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入 院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入 院が行われる状態にないと判定されたもの 二 第三十四条第一項の規定により移送された者 2 精神科病院の管理者は、前項第一号に規定する者の保護者について第二十条第 二項第四号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない 場合又は第三十四条第二項の規定により移送された場合において、前項第一号に規 定する者又は同条第二項の規定により移送された者の扶養義務者の同意があるとき は、本人の同意がなくても、当該選任がされるまでの間、四週間を限り、その者を 入院させることができる。 3 前項の規定による入院が行われている間は、同項の同意をした扶養義務者は、 第二十条第二項第四号に掲げる者に該当するものとみなし、第一項の規定を適用す る場合を除き、同条に規定する保護者とみなす。 4 第一項又は第二項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定め る基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他 やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることが できる。この場合において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護 のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定に よる入院が行われる状態にないと判定されたときは、第一項又は第二項の規定にか かわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることがで きる。 5 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用 する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二 条の四第四項に規定する特定医師は、第三十三条第四項」と、「当該指定医」とあ るのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。 6 精神科病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞な く、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを 保存しなければならない。 7 精神科病院の管理者は、第一項、第二項又は第四項後段の規定による措置を採 つたときは、十日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入 院について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に 届け出なければならない。 第三十三条の二 精神科病院の管理者は、前条第一項の規定により入院した者(以 下「医療保護入院者」という。)を退院させたときは、十日以内に、その旨及び厚 生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければ ならない。 第三十三条の三 精神科病院の管理者は、第三十三条第一項、第二項又は第四項後 段の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置 を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働 省令で定める事項を書面で知らせなければならない。ただし、当該入院措置を採つ た日から四週間を経過する日までの間であつて、当該精神障害者の症状に照らし、 その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、この限り でない。この場合において、精神科病院の管理者は、遅滞なく、厚生労働省令で定 める事項を診療録に記載しなければならない。 (応急入院) 第三十三条の四 厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が 指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を 要し、保護者(第三十三条第二項に規定する場合にあつては、その者の扶養義務者) の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるとき は、本人の同意がなくても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。 一 指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければそ の者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のため に第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの 二 第三十四条第三項の規定により移送された者 2 前項に規定する場合において、同項に規定する精神科病院の管理者は、緊急そ の他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保 護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結 果、その者が、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及 び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の 三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかか わらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができ る。 3 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用 する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二 条の四第四項に規定する特定医師は、第三十三条の四第二項」と、「当該指定医」 とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。 4 第一項に規定する精神科病院の管理者は、第二項後段の規定による措置を採つ たときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録 を作成し、これを保存しなければならない。 5 第一項に規定する精神科病院の管理者は、同項又は第二項後段の規定による措 置を採つたときは、直ちに、当該措置を採つた理由その他厚生労働省令で定める事 項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。 6 都道府県知事は、第一項の指定を受けた精神科病院が同項の基準に適合しなく なつたと認めたときは、その指定を取り消すことができる。 7 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、 第一項の指定を受けた精神科病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要がある と認めるときは、都道府県知事に対し前項の事務を行うことを指示することができ る。 第三十三条の五 第十九条の九第二項の規定は前条第六項の規定による処分をする 場合について、第二十九条第三項の規定は精神科病院の管理者が前条第一項又は第 二項後段の規定による措置を採る場合について準用する。 (医療保護入院等のための移送) 第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者 であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支 障がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行わ れる状態にないと判定されたものにつき、保護者の同意があるときは、本人の同意 がなくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため第三十三条の 四第一項に規定する精神科病院に移送することができる。 2 都道府県知事は、前項に規定する者の保護者について第二十条第二項第四号の 規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない場合において、 その者の扶養義務者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三 条第二項の規定による入院をさせるため第三十三条の四第一項に規定する精神科病 院に移送することができる。 3 都道府県知事は、急速を要し、保護者(前項に規定する場合にあつては、その 者の扶養義務者)の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医 の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者 の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二 十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同 意がなくてもその者を第三十三条の四第一項の規定による入院をさせるため同項に 規定する精神科病院に移送することができる。 4 第二十九条の二の二第二項及び第三項の規定は、前三項の規定による移送を行 う場合について準用する。 |
6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 障がい福祉課 | 障がい福祉課 | |||
期間 | 30日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 可 |
10.受付機関 |
県の機関:障がい福祉課 |
11.問い合わせ先 | 福祉保健部障がい福祉課精神保健担当 0857-26-7862 |
12.備考 |
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