行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
番号 22-   
1.手続きの名称 医療機関・介護機関等の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
a495000000219201.pdfa495000000219001.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 生活保護法
  第49条 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。
  第54条の2 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくはその事業として介護予防支援計画を作成する者、特定介護予防福祉用具販売事業者又は介護予防・日常生活支援事業者について、この法律による介助扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成、介護予防福祉用具又は介護予防・日常生活支援の給付を担当させる機関を指定する。
  第55条 都道府県知事は、助産師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。

6.審査基準 ○生活保護法による医療扶助運営要領について
  (昭和36年社発第727号厚生省社会局長通知 第4)
  医療扶助.pdf
 ○生活保護法による介護扶助運営要領について
  (平成12年社援第825号厚生省社会・援護局長通知 第6)
  介護扶助.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
福祉事務所
福祉監査指導課



期間
7日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
中部福祉事務所
西部福祉事務所

市町村 :各市福祉事務所及び福祉事務所を設置している町村

11.問い合わせ先 孤独・孤立対策課 0857-26-7144
12.備考