行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 112-   
1.手続きの名称 宅地建物取引士の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
http://www.pref.tottori.lg.jp/77880.htm
3.2の記載例 様式に添付
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 宅地建物取引業法第18条第1項
宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。

6.審査基準 1 法律上の規定による基準
 宅地建物取引業法第18条第1項ただし書
 次の各号のいずれかに該当する者は、宅地建物取引士の登録をすること  ができない。
 (1)宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未   成年者
(2)禁治産者又は準禁治産者
 (3)破産者で復権を得ないもの
 (4)不正な手段により免許を受けたこと等により、以前に宅地建物取引業  の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許  を取り消された者が法人である場合は、当該取消しに係る聴聞の期日及び  場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取  締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を  有する者であるかどうかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取  締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を  含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含    む。)
(5)不正な手段により免許を受けた等として免許の取消処分の聴聞の期日  及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないこと  を決定する日までの間に、廃業届があった者(宅地建物取引業の廃止につ  いて相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しない  もの
(6)前(5)に規定する期間内に合併により消滅した法人又は廃業届又は  合併・破産以外の事由による法人の解散届があった法人(解散又は宅地建  物取引業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の前(3)の公  示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は届出の日から5年を  経過しないもの
 (7)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受ける  事がなくなった日から5年を経過しない者
 (8)宅地建物取引業法の規定に違反し、又は刑法第204条、第206   条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若  しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、そ  の刑を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな  い者
(9)次のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その   処分の日から5年を経過しない者
・宅地建物取引士で不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた    とき
・宅地建物取引士で不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたと  き
・宅地建物取引士で事務の禁止を受けた場合でその情状が特に重いとき又  は事務の禁止の処分に違反したとき
・宅地建物取引士資格者で不正の手段により宅地建物取引士の登録を受け  たとき
・宅地建物取引士資格者で宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状  が特に重いとき
(10)次のいずれかに該当することにより登録の消除の処分の聴聞の期日及  び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを  決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請につ  いて相当の理由があるものを除く。)で当該登録が消除された日から5年  を経過しないもの
・宅地建物取引士で不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けたとき
・宅地建物取引士で不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたと  き
・宅地建物取引主任者で事務の禁止を受けた場合でその情状が特に重い   とき又は事務の禁止の処分に違反したとき
・宅地建物取引士資格者で不正の手段により宅地建物取引士の登録を受け  たとき
・宅地建物取引士資格者で宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状  が特に重いとき
(11)事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に宅地建物取引士の登録  が消除され、まだその期間が満了しない者

2 国の運用通達等による基準
  「2年以上の実務の経験を有する者と同等以上の能力を有する者」(昭  和63年11月18日建設省告示第2224号)
・国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての   講習を終了した者
  ・国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅   地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が
  通算して2年以上である者
・前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が宅地又は建物の取引に関し2   年以上に実務を有すると同等以上の能力を有すると認めた者
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
31日間

機関
東部生活環境事務所建築住宅課、中部・西部総合事務所生活環境局建築住宅課
住まいまちづくり課



期間
3日間

28日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課
東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 電話:0857-26-7411
                       FAX:0857-26-8113
東部生活環境事務所建築住宅課 電話:0857-20-3648
               FAX:0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話:0858-23-3235
                  FAX:0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話:0859-31-9753
                  FAX:0859-31-9333
12.備考