行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 行政監察・法人指導課
番号 3-   
1.手続きの名称 公益法人の合併による地位の承継の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
(様式)合併地位承継認可申請.pdf
3.2の記載例 3 合併地位承継認可申請(記載例).jtd
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
新設合併契約書
新設法人の定款の案
新設合併により消滅する公益法人の当該合併を決議した理事会の議事録の写し
新設合併により消滅する公益法人の滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書
新設法人の理事、監事及び評議員の名簿
認定基準に適合することを説明した書類
新設法人の役員等に対する報酬等の支給の基準を記載した書類
確認書、消滅公益法人の定款、事業計画書、収支予算書、新設法人の設立の日における財産目録・貸借対照表及びその附属明細書、事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類(消滅する法人に係る前事業年度の損益計算書等)
許認可等を証する書類、事業・組織体系図
社員の資格の得喪に関する細則、会員等の位置づけ及び会費に関する細則 ※定款のほかに、何らかの定めを設けている場合のみ
5.根拠条文 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第25条第2項

第25条 公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一)は、当該新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継することについて、行政庁の認可を申請することができる。
2 行政庁は、新設法人が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、前項の認可をするものとする。
 一 第5条各号に掲げる基準に適合するものであること。
 二 第6条各号のいずれかに該当するものでないこと。

6.審査基準 【審査基準】合併地位承継認可.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

(申請案件により処理期間の長短が予測され、申請実績がない現段階において直ちに標準処理期間の設定は困難)
機関
行政監察・法人指導課(教育委員会又は県警察本部所管法人においては各所管課)
行政監察・法人指導課(教育委員会又は県警察本部所管法人においては各所管課)

公益認定等審議会

期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:行政監察・法人指導課

11.問い合わせ先 総務部行政監察・法人指導課 公益法人担当 0857-26-7884・7827 (FAX)0857-26-8142
12.備考