行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 政策法務課
番号 1-   
1.手続きの名称 行政書士会の会則の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例  
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
認可を受けようとする会則
会則の変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面 行政書士会総会議事録の写し
5.根拠条文 行政書士法第16条の2
  行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事
 の認可を受けなければならない。ただし、行政書士会の事務所の所
 在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、
 この限りでない。
 
 行政書士法施行規則第16条
  行政書士会は、法第16条の2の規定による認可を申請しよう
 とするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事
 に提出しなければならない。
 一 認可を受けようとする会則
 二 会則の変更の認可を申請する場合には、その変更が会則の定
  めるところによりなされたことを証する書面 

6.審査基準 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
政策法務課
政策法務課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:政策法務課

11.問い合わせ先 政策法務課法制担当 (0857)26−7023
12.備考