行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 56-   
1.手続きの名称 被爆者の健康管理手当の支給
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
健康管理手当認定申請書(様式第十八号(第五十二条関係).doc
【H20年4月改定】様式第十九号(一) (第五十二条関係)診断書(健康管理手当用).xls診断書(健康管理手当_更新用)様式第十九号(二)(第五十二条関係).doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
障害を伴う病気についての知事が指定した医療機関等の医師の診断書 更新申請の診断書は項目を少なくし、申請者の負担を軽減している。
5.根拠条文 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第27条
  都道府県知事は、被爆者であって、造血機能障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。ただし、その者が医療特別 手当、特別手当又は原子爆弾小頭症手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
 2 前項に規定する者は、健康管理手当の支給を受けようとするとき  は、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第52条
  法第27条第2項 の認定の申請は、健康管理手当認定申請書(様式第18号)に、前条に規定する障害を伴う疾病についての法第19条第1項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書(様式第19号)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の場合において、同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、法第19条第1項の規定による指定を受けていない病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができる。

6.審査基準
1 被爆者で次の障害を伴う病気(原子爆弾の放射線の影響によるものでないことが明らか場合を除く)にかかっている場合に支給
2 県において医師による審査会に諮った結果により認定
@ 造血機能障害を伴う疾病(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血等)
A 肝臓機能障害を伴う疾病(肝硬変等)
B 細胞増殖機能障害を伴う疾病(悪性新生物等)
C 内分泌腺機能障害を伴う疾病(糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症等)
D 脳血管障害を伴う疾病(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞等)
E 循環器機能障害を伴う疾病(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患等)
F 腎臓機能障害を伴う疾病(ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎等
G 水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病(白内障)
H 呼吸器機能障害を伴う疾病(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症等)
I 運動機器脳障害を伴う疾病(変形性関節症、変形性脊椎症等)
J 潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病(胃潰瘍、十二指腸潰瘍等)
 ※ただし、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または保健手当受給者への併給はできない。
【原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第五十一条】
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
47日間

機関
保健所
福祉保健課
健康管理手当認定審査会


期間
7日間

40日間

日間

毎月第4木曜日
日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考