行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 生活環境部 衛生環境研究所 | ||
| 番号 | 1- | ||
| 1.手続きの名称 | 衛生環境研究所の利用許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 5.根拠条文 | ■鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例第3条第1項 研究所を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、 知事の許可を受けなければならない。 ■鳥取県衛生環境研究所管理規則第4条第1項・第2項 |
| 6.審査基準 | ■鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例第3条第2項 知事は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の 許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。 (1)公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めら れるとき。 (2)研究所の施設設備又は展示物を損傷し、若しくは汚損し、又はその おそれがあると認められるとき。 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる とき。 ■鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例第4条第1項・第2項 ○研究所においては、次の行為をしてはならない。 (1)研究所の施設設備又は展示物を損傷し、若しくは汚損し、又はその おそれのある行為をすること。 (2)所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。 (3)他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。 (4)その他知事が別に定める行為 ○知事は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、 研究所の利用を拒み、又は研究所からの退去を命ずることができる。 ■鳥取県衛生環境研究所の利用及び管理に関する事務取扱要領第15条 ○条例第4条第1項第4号に規定する「その他知事が別に定める行為」 とは、次の各号のとおりとする。 (1)動物及び危険物を持ち込むこと。 (2)鳥取県公害防止条例に規定する音量以上の騒音を発生させるこ と。 (3)立入禁止の表示区域内に立ち入ること。 (4)研究所利用の権利を譲渡し、又は転貸しすること。 (5)寄付金の募集又は署名活動を行うこと。 (6)研究所の備品又は展示物を外部に持ち出すこと。 (7)物品の販売を行うこと。(規則第10条第1項第1号に規定する研修 会において、研修に必要な物品の販売は除く。) |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 3日間 | 機関 | 衛生環境研究所 | ||||
期間 | 日間 | 3日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 可 |
| 10.受付機関 |
県の機関:衛生環境研究所 |
| 11.問い合わせ先 | 衛生環境研究所企画調整室 電話:0858−35−5411 ファクシミリ:0858−35−5413 |
| 12.備考 |
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