行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 衛生環境研究所
番号 1-   
1.手続きの名称 衛生環境研究所の利用許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 利用申込書様式(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 ■鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例第3条第1項
   研究所を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、
   知事の許可を受けなければならない。

■鳥取県衛生環境研究所管理規則第4条第1項・第2項
○条例第3条の規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けようとす
る者は、様式第1号による利用申込書を知事に提出しなければなら
ない。
  ○前項の利用申込書は、利用日の6月前から前日までの間に提出しな
ければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この
限りでない。

6.審査基準 ■鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例第3条第2項
  知事は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の
許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。
  (1)公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めら
れるとき。
  (2)研究所の施設設備又は展示物を損傷し、若しくは汚損し、又はその
おそれがあると認められるとき。
  (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律
第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる
とき。

■鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例第4条第1項・第2項
 ○研究所においては、次の行為をしてはならない。
  (1)研究所の施設設備又は展示物を損傷し、若しくは汚損し、又はその
おそれのある行為をすること。
  (2)所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。
  (3)他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
  (4)その他知事が別に定める行為
 ○知事は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、
研究所の利用を拒み、又は研究所からの退去を命ずることができる。

■鳥取県衛生環境研究所の利用及び管理に関する事務取扱要領第15条
 ○条例第4条第1項第4号に規定する「その他知事が別に定める行為」
とは、次の各号のとおりとする。
  (1)動物及び危険物を持ち込むこと。
  (2)鳥取県公害防止条例に規定する音量以上の騒音を発生させるこ
と。
  (3)立入禁止の表示区域内に立ち入ること。
  (4)研究所利用の権利を譲渡し、又は転貸しすること。
  (5)寄付金の募集又は署名活動を行うこと。
  (6)研究所の備品又は展示物を外部に持ち出すこと。
  (7)物品の販売を行うこと。(規則第10条第1項第1号に規定する研修
会において、研修に必要な物品の販売は除く。)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
3日間

機関

衛生環境研究所



期間
日間

3日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:衛生環境研究所

11.問い合わせ先 衛生環境研究所企画調整室  電話:0858−35−5411
           ファクシミリ:0858−35−5413 
12.備考