行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 80-   
1.手続きの名称 二級・木造建築士の免許登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 建築士法第5条第1項

 1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ1級建築士名  簿、2級建築士 名簿又は木造建築士名簿に登録することによって行う。
第2項
  国土交通大臣又は都道府県知事は、1級建築士又は2級建築士若しくは木  造建築士の免許を与えたときは、それぞれ1級建築士免許証又は2級建築  士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。

6.審査基準 建築士法第7条、第8条による。

築士法第7条
  次の各号に該当する者は、1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を与えない。
  (1) 未成年者
  (2) 成年被後見人又は被保佐人
  (3) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か     ら5年を経過しない者
  (4) この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その    刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  (5) 第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起    算して5年を経過しない者成年被後見人又は被保佐人
  (6) 第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第9条第1項第1    号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者

建築士法第8条
  次の各号の一に該当する者には、1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を与えない   ことがある。
  (1) 禁錮以上の刑に処せられた者(前条第3号に該当するものを除く。)
  (2) この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者    (前条第4号に該当するものを除く。)
  (3) 前条第3号に該当する者を除き、第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの    日から起算して5年を経過しない者
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
42日間

機関
(社)鳥取県建築士会
(社)鳥取県建築士会



期間
日間

42日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

その他 :(社)鳥取県建築士会

11.問い合わせ先 (社)鳥取県建築士会 0857-21-7280
12.備考