行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 57-   
1.手続きの名称 被爆者の保健手当の支給
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
hokenteate1.pdfhokenteate1.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した事実を認めることができる書類 提出できない場合は、事実についての本人の申立書
5.根拠条文 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第28条
  都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が投下された爆心地から2キロメートルの区域内にあった者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給を浮き得ている場合は、この限りでない。
 2 前項に規定する者、保健手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第56条
  法第28条第2項の認定の申請は、保健手当認定申請書(様式第21号)に、その者が爆心地から2キロメートル以内で被爆した事実を認めることができる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

6.審査基準
1 原爆投下の際、爆心地から2キロメートルの地域内で直接被爆した者
2 当時1の胎児であった者
 ※ただし、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または保健手当受給者への併給はできない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関

保健所



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考